【事務所NEWS】令和4年1月からの退職金に係る源泉徴収

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【事務所NEWS】令和4年1月からの退職金に係る源泉徴収

退職金の支給時に源泉徴収事務を行いますが、この際に受領する申告書が、勤続年数5年以下の従業員への退職金に対する源泉徴収とともに令和4年1月から変更となります。

 

◎退職金に対する源泉徴収

退職者への退職金を支給する場合には、源泉徴収を行います。

この源泉徴収による税金の額は「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって計算方法が異なります。

この場合の、「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金受給者が退職金等を受け取る時までに、支払者へ提出する書類を指します。支払者は、この申告書の提出を受けた場合には、一定期間保存しなければなりません。また、それまでの間に所轄税務署長から提出を求められた場合には、提出をする必要があります。この申告書が、令和4年1月1日以後提出分から変わりましたので注意が必要です。

 

◎退職所得に係る税制改正

勤続年数5年以下の従業員等が退職手当金等を受け取る場合に、その退職金等が税法上の役員等の立場で受け取る退職金等以外の退職金等(以下、短期退職金等)である場合に、その短期退職金等から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超えるときは、以下の算式により退職所得の金額を計算することとなる改正が、令和3年度税制改正により行われました。これは、令和4年1月1日以後支払われるべき退職手当等からの適用です。

 

150万円 + (収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額) = 退職所得の金額

 

上記のように、短期退職金等に対しては、所得税が増額されることとなりました。しかし300万円以上の支給に対しての増額であり、300万円未満の支給であれば影響はありません。

一方で多額の退職金が支払われる場合には、この計算を間違えると、所得税の徴収や納付に間違いが生じ、退職金を支払う勤務先が意図せず脱税をしてしまう恐れがあります。取り扱いには注意をして下さい。

ご不明な点がございましたら、是非担当者までご相談ください。

税理士法人とどろき会計事務所

新井 大慶