〔事務所NEWS〕マイナポイント

とどろき会計事務所のスタッフ採用情報

〔事務所NEWS〕マイナポイント

今年7月1日より申し込みが始まった総務省の「マイナポイント」事業。新型コロナウイルスの騒動の中、「キャッシュレス・ポイント還元事業」がひっそりと終了し、それに代わるように動き出しています。7月末から舘ひろしさんらの新CMの放映が始まり、俄かに目にするようになってきました。それで初めて知った方も案外多いのではないでしょうか。

 

制度としては、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、一人当たり上限5000円で、利用金額の25%分のポイントがもらえるサービスです。対象となるのは9月1日から来年3月末まで。キャッシュレス決済とは〇〇PayとかSuicaやEdy等の電子マネー、クレジットカードなどのことです。

 

かくいう私もすっかり制度の存在を忘れていて、あぁそういえば!という感じでひとまず予約登録(ID取得)だけをしてみました。これはスマホからアプリを使って簡単に行えます。

なぜ予約だけで止めているのかというと、この制度、

①選ぶキャッシュレス決済の種類によっては、還元率の独自上乗せがあり、それぞれ還元率が異なること。

②地方自治体ごとに更なる独自の上乗せ措置を行うところがあり、対象となるキャッシュレス決済が自治体ごとに限定指定され、異なっていること。

③現在進行形でこれからも新しい上乗せサービスが出てくるであろうこと。

④そして、いったん決済種類を選んでしまうと後から変更ができない!こと。

という注意点があるためです。

但し予算枠があるので、早めに予約してID取得だけは済ませたほうが良いようです。

あと、簡単にスマホから、と書きましたが、これは既にマイナンバーカードを取得してある場合です。マイナンバーカードの取得自体は時間と手間がかかるのは相変わらずですのでご注意ください。

 

「キャッシュレス・ポイント還元事業」の時もそうでしたが、餌を撒いてマイナンバーカードを何とか普及させようとする政治的意図があからさまで、良い気分でない方も多いと思います。

ただ、個人的には、現状の非効率性を改めて国が効率よく個人の所得を正確に把握し、公平な課税や給付を実現するためにもマイナンバーカードの普及は必要だと思います。

新型コロナの給付金支払がうまく機能しなかったのも、マイナンバーと各自治体の住民基本台帳が紐づいてなかったからです。他のデジタル先進国との差をまざまざと見せつけられ、これからもそういった国々と同じ土俵で戦っていかなければいけない時代なのですから、諸刃の刃をどのように使いこなしていくか、まずは試して使いこなせるようにしていくべきではないかと思っています。

 

税理士法人とどろき会計事務所

千葉 雅司